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- 病院以外の場所で逝去した場合
『病院以外の場所で逝去した場合どうしたらいいの?』
ご家族が病院以外の場所でお亡くなりになった場合の流れ
- 病院以外の場所でのご逝去の場合に気を付けること
- 自宅介護や突然のご不幸など、病院以外の場所でのご逝去の場合、かかりつけの主治医がいる場合には病院に連絡します。
主治医がいない場合は警察または119番に連絡し、警察官または救急隊員の指示に従います。
警察より死亡が確認されたら、死亡診断書または死体検案書を作成して頂きます。
突然死・事故死または不明死などは警察による検死が必要になります。
場合によっては行政解剖または司法解剖が行われ、死因が特定されると死体検案書が作成されます。
死体検案書とは、医師が作成する死亡診断書に該当するものです。
検案後にご遺体を引き取ることができます。
!注意!警察または救急車が来るまでの間、ご遺体には触ってはいけません。 - 葬儀社への連絡とご遺体の搬送
- ご遺体をご自宅または安置所まで搬送し安置してもらいますが、信頼できる葬儀社を前もって決めておけば何かと安心です。すぐにその葬儀社に連絡して搬送してもらいます。
ご遺体を安置したら、喪主を決め、葬儀社と葬儀にかかる費用やお葬式の内容などの打ち合わせを行います。
搬送→ご安置→打ち合わせ、そしてお葬式までの流れを安心して行うには信頼できる葬儀社を手配することが一番大切なポイントとなります。
当組合加盟葬儀社なら安心してお任せいただけます。 - 死亡診断書(または死体検案書)と死亡届
- 医師または警察医から死亡診断書(または死体検案書)を受け取ったら、死亡届を役所の戸籍課に提出します。
死亡届に必要事項を記入して死亡診断書と一緒に提出します。
死亡届の提出は、法律で届出義務者として以下に定められた者が行います。
届出義務者はその死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡の場合は3ヶ月以内)に届け出なければなりません。- 同居の親族
- 同居していない親族
- その他の同居人
- 家主・地主・土地の管理人
- 公設所(公共施設)の長
- 死亡した人の本籍地
- 死亡地
- 届出人の住所地
役所では休祭日・夜間いつでも届出を受け付けているのでお葬式をとり行うまでには時間を見つけて提出しましょう。
分からないことは当組合葬儀社が教えてくれるので大丈夫です。
『信頼できる葬儀社はもう決めてありますか?』